市忍野村 観光産業課 商工観光係・山梨県 忍野村通年
忍野村商工業振興資金等利子補給金
上限10万円 同一の借受人につき年額10万円まで。利息の70%(時限措置。通常は30%)
補助率支払った利息の70%(時限措置)
締切通年(随時)
種類利子補給
どんな制度か
村内の事業者が商工業振興資金などを借りた場合に、支払った利息の一部を最長5年間補給します。
対象になる人
村内に住所があり、店舗・工場・事業所を持つ法人または個人(村税を完納していること)
主な要件
- 平成20年11月1日以降に融資が実行されたもの(生活資金・借換資金は除く)
- 村税を完納していること
- 延滞利息は対象外
公募の状況
随時(申請年の前年11月1日〜10月31日分を算定)
申請のしかた
必要書類を観光産業課へ提出。資金の種類により南都留中部商工会の審査書などが必要
出典と注意点
出典:vill.oshino.lg.jp(確認日 2026/10/20)。この情報は、AIが公式サイトなどから集めたもので、人の確認はまだです。
注意点:補給率70%は時限措置のため、現在の率は村に確認。
申請の前に、公式ページと公募要領で必ず確かめてください。