国厚生労働省(都道府県労働局 雇用環境・均等部(室))・全国受付中
業務改善助成金(特例事業者)
上限600万円 90円コースで10人以上の賃金を引き上げた場合に600万円(特例事業者のみの区分)。8人以上なら450万円、1人の引上げなら30万〜100万円。50円・70円コースの10人以上は130万円・300万円
助成率4/5など 4/5(事業場内最低賃金1,050円未満)、3/4(1,050円以上)
締切都道府県ごと(最低賃金が上がる日の前日まで、遅くとも11月30日)
種類助成金
どんな制度か
一般事業者と同じ仕組みの業務改善助成金で、賃金水準が低い事業場や物価高騰で利益率が落ちた事業者向けに、10人以上の引上げ区分や端末・周辺機器の新規導入への対象拡大が認められる枠。
対象になる人
事業場内最低賃金が1,050円未満の事業場(賃金要件)、または原材料費の高騰など外的要因で申請前6か月の平均利益率が前年度比3ポイント以上低下した事業者(物価高騰等要件)
主な要件
- 賃金要件:申請事業場の事業場内最低賃金が1,050円未満、または物価高騰等要件(利益率が前年度比3ポイント以上低下)に該当
- 物価高騰等要件を使う場合は、事業活動の状況に関する申出書を提出
- 物価高騰等要件で端末・周辺機器を導入する場合は、就業規則等に事業場内最低賃金1,100円を定める
- 雇用保険被保険者で雇入れから6か月を経過した労働者の事業場内最低賃金を引き上げること
公募の状況
令和8年9月1日から受付。申請期限は事業場の所在地の地域別最低賃金の発効日の前日(厚労省ページでは『前日または11月30日のいずれか早い日』と記載。秋田労働局の案内では10月13日)。事業完了は交付決定年度の1月31日まで
申請のしかた
:Jグランツ(。令和8年度は事業場の所在地の都道府県ごとに申請フォームが異なる)、または都道府県労働局 雇用環境・均等部(室)への紙申請
出典と注意点
出典:mhlw.go.jp(確認日 2026/10/18)。この情報は、AIが公式サイトなどから集めたもので、人の確認はまだです。
注意点:物価高騰等要件に当たる特例事業者は、パソコン・スマートフォン・タブレット等の端末と周辺機器の新規導入も対象経費になる(自動車は特殊用途自動車を除き対象外)。申請期限は都道府県ごとに異なる。
申請の前に、公式ページと公募要領で必ず確かめてください。