国厚生労働省(都道府県労働局 雇用環境・均等部(室))・全国受付中
業務改善助成金(一般事業者)
上限450万円 引上げ額コース(50円・70円・90円)と引き上げる労働者数で決まる。一般事業者は90円コースで8人以上を引き上げた場合の450万円が最大(1人の引上げなら30万〜100万円)。10人以上の区分(最大600万円)は特例事業者のみ
助成率4/5など 4/5(事業場内最低賃金1,050円未満)、3/4(1,050円以上)
締切都道府県ごと(最低賃金が上がる日の前日まで、遅くとも11月30日)
種類助成金
どんな制度か
事業場内最低賃金を50円・70円・90円のいずれかのコース分以上引き上げ、あわせて生産性向上につながる設備投資やコンサルティングなどを行う中小企業に、費用の一部を助成する。
対象になる人
事業場内最低賃金を引き上げ、あわせて生産性向上のための設備投資等を行う中小企業・小規模事業者(特例事業者に当たらない事業者)
主な要件
- 中小企業・小規模事業者であること(みなし大企業は不可)
- 事業場内最低賃金が令和8年度の地域別最低賃金未満であること(リーフレットの記載)
- 50円・70円・90円のいずれかのコースで、期限までに事業場内最低賃金を引き上げること
- 解雇や賃金引下げなどの不交付事由がないこと
公募の状況
令和8年9月1日から受付。申請期限は事業場の所在地の地域別最低賃金の発効日の前日(厚労省ページでは『前日または11月30日のいずれか早い日』と記載。秋田労働局の案内では10月13日)。事業完了は交付決定年度の1月31日まで
申請のしかた
:Jグランツ(。令和8年度は事業場の所在地の都道府県ごとに申請フォームが異なる)、または都道府県労働局 雇用環境・均等部(室)への紙申請
出典と注意点
出典:mhlw.go.jp(確認日 2026/10/18)。この情報は、AIが公式サイトなどから集めたもので、人の確認はまだです。
注意点:締切は都道府県ごとに異なり、地域別最低賃金の発効日が早い県はすでに締切済みの可能性がある。助成対象経費は設備・機器の導入、経営コンサルティング、顧客管理のシステム化など。
申請の前に、公式ページと公募要領で必ず確かめてください。