公ジェトロ(日本貿易振興機構)知的財産課(特許庁の補助事業)・全国受付の状況は要確認
中小企業等海外侵害対策支援事業(抜け駆け商標無効・取消係争支援)
上限500万円
補助率2/3
締切要確認
種類補助金
どんな制度か
海外で第三者に先に商標を取られた(抜け駆け出願された)場合に、その商標の異議申立・無効審判・取消審判にかかる弁護士・弁理士費用などの2/3を補助する。
対象になる人
中小企業者、または構成員の2/3以上が中小企業者のグループ(みなし大企業を除く)。取り消す抜け駆け商標と同一または類似の商標権を日本国で保有していること
主な要件
- 中小企業者(みなし大企業を除く)または構成員の2/3以上が中小企業者のグループ
- 日本国で、取り消す抜け駆け商標と同一または類似の商標権を保有している
- 経費はジェトロの採択決定後に発生したものに限る(和解金・損害賠償金は対象外)
公募の状況
公募期間・申請受付期間は特許庁の案内ページに記載なし。ジェトロ知的財産課(03-3582-5198)に確認
申請のしかた
ジェトロ知的財産課へ問い合わせ・申請(詳細はジェトロの案内ページ)
出典と注意点
出典:jetro.go.jp(確認日 2026/10/18)。この情報は、AIが公式サイトなどから集めたもので、人の確認はまだです。
申請の前に、公式ページと公募要領で必ず確かめてください。