市板橋区(産業経済部産業振興課工業振興係)・東京都 板橋区受付の状況は要確認
ベンチャー企業・起業家支援賃料補助金
上限720万円 事務所・工場等の賃借料の1/2以内。区分アは月額上限20万円で最長36か月(最大720万円相当)、区分イ・ウは月額上限10万円で最長24か月
補助率1/2以内
締切要確認
種類補助金
どんな制度か
創業間もないベンチャーや起業家が区内で借りる事務所・工場の賃料の半額を、最長36か月(区分により24か月)補助する。
対象になる人
板橋区内に本店登記と本社機能(個人事業主は主たる売上のある事業所)がある中小企業者で、区分ア(創業15年以内の革新的事業者)、イ(創業5年以内で産業競争力強化法の認定等を受けた事業者)、ウ(区立企業活性化センター・ものづくり研究開発連携センターの退去者)のいずれか
主な要件
- 中小企業基本法上の中小企業者で、区分ア・イ・ウのいずれかに該当
- 法人都民税・事業税(個人は個人事業税・住民税・軽自動車税)を滞納していない
- フランチャイズ加盟店等ではなく、他の公的機関から事務所等の賃料補助を受けていない
- 過去に同補助金の交付を受けていない
公募の状況
令和8年度の申請受付とされるが、回ごとの日付はページに記載なし(令和7年度の第1回・第2回は募集終了)
申請のしかた
電子申請:交付要綱(PDF)を確認のうえ、産業経済部産業振興課工業振興係(03-3579-2193)または専用お問い合わせフォームに問い合わせ
出典と注意点
出典:city.itabashi.tokyo.jp(確認日 2026/10/18)。この情報は、AIが公式サイトなどから集めたもので、人の確認はまだです。
注意点:消費税、共益費、保証金、敷金、礼金、更新料、火災保険料は対象外。募集日程は区に確認。
申請の前に、公式ページと公募要領で必ず確かめてください。