公ジェトロ(日本貿易振興機構)知的財産課(特許庁の補助事業)・全国受付の状況は要確認
中小企業等海外侵害対策支援事業(模倣品対策支援)
上限400万円
補助率2/3
締切要確認
種類補助金
どんな制度か
海外で自社の商標・意匠・特許などの模倣品被害を受けた中小企業が、侵害調査、警告文作成、行政摘発、税関差止、ウェブサイトの削除申請などに使う費用の2/3を補助する。
対象になる人
中小企業者、または構成員の2/3以上が中小企業者のグループ(みなし大企業を除く)。地域団体商標は組合・商工会・商工会議所・NPO法人も対象。対象国で権利を保有し、侵害の可能性を示す証拠があること
主な要件
- 中小企業者(みなし大企業を除く)または構成員の2/3以上が中小企業者のグループ
- 対象国で権利を保有し、権利侵害の可能性を示す証拠がある
- 特許・実用新案・意匠の行政摘発・取締りは中国のみ対象
公募の状況
公募期間・申請受付期間は特許庁の案内ページに記載なし。ジェトロ知的財産課(03-3582-5198)に確認
申請のしかた
ジェトロ知的財産課へ問い合わせ・申請(詳細はジェトロの案内ページ)。自社で対策を行うセルフ型もある
出典と注意点
出典:jetro.go.jp(確認日 2026/10/18)。この情報は、AIが公式サイトなどから集めたもので、人の確認はまだです。
申請の前に、公式ページと公募要領で必ず確かめてください。